筑紫野市議会 2022-12-13 令和4年第6回定例会(第3日) 本文 2022-12-13
太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどの再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与する重要な低炭素の発電資源であります。 再生可能エネルギーの導入は、固定価格買取制度の創設を契機に、着実に進んでおり、その中で中心的なものは太陽光発電であります。
太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどの再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与する重要な低炭素の発電資源であります。 再生可能エネルギーの導入は、固定価格買取制度の創設を契機に、着実に進んでおり、その中で中心的なものは太陽光発電であります。
本市の場合は、風力や地熱は難しいと思いますが、太陽光発電は地産地消、燃料費ゼロで無限の可能性があります。「原発は要らない、太陽がある限り」と言われるとおりです。夜がネックですが、蓄電池技術の驚異的な進歩とコストダウンで、現在でも5年で投資回収されると言われています。特に災害の避難所となる公共施設においては、100%設置目標のご検討をお願いします。
しかし、森はそこにある限り、二酸化炭素を吸収して地熱を抑え、保水をして生物を育んで、私達に恵みをもたらすと、非常に大切な私はやっぱり存在だというふうに思います。この森を地球環境のためという名目で、たかだか二十数年の事業のために破壊してしまうというのはやっぱり私は矛盾が大き過ぎるというふうに、そういう思いがありますので、規制条例ということを訴えさせていただいております。
太陽の光だけでなく、熱、風力、地熱、バイオマスなどの地域エネルギーを活用すること。自然に恵まれた筑紫野市が優位に立てる要素は多いと思います。 例えば、住宅の省エネ工事をもっと普及させることや、太陽熱利用の再生可能エネルギー普及に取り組むことで、各家庭の光熱費を節約することで他の消費に回せる。
79 ◯執行部 まだ詳細までは行っていないんですけれども、もちろん太陽光とか地熱とか、そういったのを含めて、それと、蓄電池等を今検討している状況でございます。
そのうち、まず、九州電力につきましては、電源のうち太陽光、水力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギーの割合は、平成30年度の実績で21%ということでございます。また、北九州パワーにつきましては、市内3カ所のごみ焼却工場の発電を主な電源としております。ごみを焼却する際のエネルギーを有効活用して発電しているため、CO2排出量ゼロの電源とこれは定義をされております。
そこでは、電気代が高いというので、温泉の地熱をした方法もありましたし、また、木を燃やして温度を上げるとか、そういうこともやっていましたし、いろんな方法を研究してきましたので、私は、大変いい話だなと思って聞いておりましたので、いずれにいたしましても、やはり事業化に向けてどういうふうにできるのか、そういうところはしっかり勉強していきたいなと。
国が定める優先給電ルールでは、1、貯水池式発電の出力制御及び揚水運転による再エネの余剰電力の吸収、2、火力発電所の出力制御、混焼バイオマスを含む、3、長周期広域周波数調整(連系線を活用した広域的な系統運用)、4、バイオマス、専焼、地域資源型の出力制御、5、太陽光・風力の出力制御、6、長期固定電源の出力制御、原子力、揚水を除く水力、地熱となっており、1から順に発電所の種類ごとに供給量を抑えていくことになっています
よく考えてみれば、日本中どこに行っても、太陽光をはじめ風力、水力、 地熱と自然エネルギーの資源が存在する。このエネルギーを活用すれば、危険な原発に頼ることなく電 気も作れるのではと改めて考えさせられた。 ・環境モデル都市として様々な取り組みが行われていて参考になるばかりだった。本市の市民力はどこに も負けないと自負していたが、生駒市の市民力の高さには驚かされた。
第14項は、5,000キロワット以上の水力発電設備、第15項は1,000キロワット未満の地熱発電設備、第16項は1万キロワット以上2万キロワット未満のバイオマス発電設備、第17項は固定価格買い取り制度の対象外の1,000キロワット以上の特定太陽光発電設備、第18項は20キロワット未満の特定風力発電設備について、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、新たに固定資産税が課せられることとなった
第14項特定水力発電設備、第15項特定地熱発電設備、第16項特定バイオマス発電設備については、固定資産税の課税標準額を3分の2に、第17項特定太陽光発電設備、第18項特定風力発電設備については、固定資産税の課税標準額を4分の3に軽減する特例措置を講じるものでございます。
以前の単独のごみ処理を建設するときに、地熱利用で温水プールの建設をと市民から要望として上がっていました。こういったことがあったということですが、現在、ごみ焼却建設の進捗状況と、新ごみ建設施設での地熱を利用しての市民の健康づくりのために温水プールの建設を考えてはどうかと思いますが、まず市長の考えをお聞かせください。 (「議長」と呼ぶ声あり) ○議長(吉岡 恭利 君) 市長。
風力や小水力などの分野でも聞いておりますし、地熱のほか、余熱を利用した発電、低温での発電技術があるということも情報としていただいております。 これはちょっと次の質問にもかかわりますけれども、国の補助金では、ソフト事業として計画の策定も可能だということで聞いております。
省エネを徹底しつつ、太陽光や風力、地熱など地域の特性を活かした再生可能エネルギーのさらなる導入・促進が自治体はもちろん企業や家庭、私たち市民にも求められているのです。地球が壊れると私たち人間は生きていけないのですから。 質問に入ります。大項目の1点目公共施設における再生可能エネルギーについて3点質問します。
第12項は水力発電設備について、第13項は地熱発電設備について、第14項はバイオマス発電設備について、それぞれ当該設備に係る課税標準の特例割合を2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において条例で定めることとなったことから、当市の特例割合を参酌基準である2分の1と定めるものでございます。 第15項、第16項は、同条に項が追加されたことによる項ずれでございます。
第10条から第14項につきましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定する認定発電設備のうち、同条第10項の太陽光発電設備、第11項の風力発電設備、第12項の水力発電設備、第13項の地熱発電設備、そして第14項のバイオマス発電設備に係る課税標準等の特例措置について、現行の特例率と同じく3分の2をわがまち特例として定めるものでございます。
第10条から第14項につきましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定する認定発電設備のうち、同条第10項の太陽光発電設備、第11項の風力発電設備、第12項の水力発電設備、第13項の地熱発電設備、そして第14項のバイオマス発電設備に係る課税標準等の特例措置について、現行の特例率と同じく3分の2をわがまち特例として定めるものでございます。
第10項から第14項につきましては、電気事業者における再生可能エネルギー電気の調達に関する特例措置法に規定する太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど電気事業者が設置する認定発電設備の課税標準額に3分の2を乗じて得た額とするものでございます。
第11項は風力、第12項は水力、第13項は地熱、第14項はバイオマスの発電設備に係る課税標準の特例措置です。 6ページをお開きください。第18項は認定誘導事業により公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置です。なお、各項において規定する特例割合は、地方税法で示された参酌基準に基づいてそれぞれ定めています。